社会保険について
社会保険とは
社会保険とは、健康保険、国民健康保険、介護保険、厚生年金保険、国民年金などの総称です。ただし、一般に会社内や社会保険労務士によって使われるのは狭義の社会保険で、健康保険、厚生年金保険、介護保険を指します。社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所
法人の場合は、適用事業所となります。例え社長1人の法人だとしても適用されます。また、個人事業であっても、常時5人以上の従業員を使用する場合は原則として適用事業所となります。5人未満の個人事業所と、5人以上であってもサービス業(接客業、娯楽業、理美容業等)、農林水産業、法務業(弁護士、税理士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士等)、宗教業は強制加入の扱いとはなりません。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者
適用事業所にフルタイムで勤務する正社員は被保険者となります。役員については、社長も含め被保険者となりますが、非常勤の場合は被保険者とはなりません。また、パート・アルバイト等については、1日および1週間の勤務時間と、1ヶ月の勤務日数が、それぞれ同様の業務に従事する正社員の4分の3以上ある場合は被保険者に該当します。
年齢については、70歳以上の場合は健康保険のみの加入、75歳以上は後期高齢者医療制度に移行するため被保険者ではなくなります。
健康保険の被扶養者について
健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。この保険給付が行われる被扶養者の範囲は次のとおりです。@被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
A被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
1.被保険者の三親等以内の親族(@に該当する人を除く)
2.被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
3.上記2の配偶者が亡くなった後における父母および子
生計維持の基準について
「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、以下の基準により判断をします。ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

