労働保険について
労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険の適用事業所
労働保険は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の促進など、福祉の増進を図るための事業も行っています。
労災保険の被保険者についてですが、適用事業所に勤務すれば自動的に被保険者となります。たとえアルバイトで1日だけの勤務であろうと、その間は被保険者です。労災保険は他の保険とは異なり事業所単位で加入することとなりますので、被保険者ごとの加入の届出も必要なく、保険料も全て事業所側が負担することとなります。
雇用保険とは
労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。雇用保険の被保険者についてですが、適用事業主との間に雇用関係の存在する労働者は希望の有る無しに関わらず原則として被保険者になります。ただし、65歳以上になって雇用される者や季節的労働者、昼間学生等適用除外のケースもあります。(詳しくは下記参照)また、パート・アルバイト等については、31日以上の就労見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となります。
雇用保険 被保険者とならない者
@65歳に達した日以後新たに雇用される者(ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除く)
A短時間労働者であって、次の1又は2に該当する者
1.季節的に雇用される者(2に掲げる者を除く)
2.短期の雇用(同一の事業主に引き続き雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態とする者
B適用区域外に居住する日雇労働者であって適用区域外にある事業所で厚生労働大臣の指定を受けない事業所に雇用される者(公共職業安定所長から任意加入の認可を受けた者は被保険者となる)
C4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
(ただし、所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるにいたった場合は被保険者となる)
D国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給付の内容が、法に規定する失業給付の内容を超えると認められるもので厚生労働省令で定める者
被保険者の種類
@一般被保険者A高年齢継続被保険者
B短期雇用特例被保険者
C日雇労働被保険者

